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【コピペOK】口頭説明と内容が違う場合の返金請求文

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契約前の口頭説明と契約書の内容が異なる場合に、返金対象となるかを判断する視点を整理。説明義務違反の考え方、証拠の補強方法、請求先の判断基準と、そのまま使える返金請求文を解説します。

【コピペOK】口頭説明と内容が違う場合の返金請求文

口頭説明と内容違いが返金問題になる境界線

返金請求全体の流れや、どの段階でどの文書に進むかを整理したい場合は、返金トラブルを体系的にまとめたガイドを先に確認しておくと判断を誤りにくくなります。

契約前に受けた口頭説明と、実際に交わした契約書の内容が違っていた場合、多くの人が「口頭説明は証拠にならないから無理だろう」と感じます。ただ、口頭説明であっても内容次第では返金請求の根拠になり得るのが実情です。重要なのは、単なる認識のズレなのか、それとも契約判断に影響する説明違反なのかを切り分けることです。

口頭説明は、すべてが無効になるわけではありません。特に勧誘や契約締結の場面で行われた説明は、説明義務の一部として評価されることがあります。返金問題になるかどうかの境界線は、「説明があったか」ではなく、「その説明が契約判断に影響する内容だったか」にあります。

口頭説明が持つ意味を理解する

口頭説明は、契約書の補足や勧誘の一環として行われることが多く、法的にも一定の意味を持つ場合があります。たとえば、料金、解約条件、サービス内容といった重要事項が口頭で説明されていた場合、それは契約判断に直接関係する要素です。

書面だけがすべてだと思われがちですが、勧誘時の説明内容も含めて、事業者には適切な説明義務が課されます。そのため、「書いていないから関係ない」と一概に切り捨てられるものではありません。

説明内容と契約条文を切り分ける

返金請求を検討する際は、まず「どこが違うのか」を具体的に特定する必要があります。
口頭で説明された内容と、契約書のどの条文が食い違っているのかを並べて整理します。

全体が違うと主張するのではなく、説明事項と契約条件を一つずつ対応させることで、問題点が明確になります。

単なる勘違いと説明違反を見比べる

返金が難しくなるのは、単なる理解不足や思い込みに近いケースです。
一方で、「そのような条件はない」「後から追加料金はかからない」といった明確な説明があり、それが契約内容と異なっている場合は、説明違反として評価される余地があります。

「理解できなかった」だけなのか、「事実と異なる説明があった」のか、この線引きが返金可否を左右します。

返金請求が通りやすくなる状況の揃い方

口頭説明と契約内容の相違を理由に返金を求める場合、感覚的な主張では足りません。
説明と契約の差が客観的に示されるほど、返金請求は通りやすくなります。

口頭説明を裏づける材料を残す

口頭説明そのものを録音していなくても、補強材料になるものは存在します。

  • 事前・事後に届いたメール
  • 広告や案内ページの記載
  • LINEやメッセージでの説明内容

「証拠は絶対に無理」と諦める前に、説明内容と一致する資料がないかを確認します。

説明から契約までの流れを読み取る

説明日と契約日を含め、時系列で流れを整理します。

  • いつ、どのような説明を受けたか
  • その説明を前提に、いつ契約したか

この流れが整理されているほど、説明違反の有無が判断しやすくなります。

説明不足と虚偽説明を見極める

返金余地が大きくなるのは、説明が不正確、もしくは実態と異なる場合です。
少し違うだけで即虚偽になるわけではありませんが、重要事項について誤解を招く説明があった場合は、返金交渉の材料になります。

返金請求の相手を誤らない考え方

返金請求が進まない理由として多いのが、請求先の誤りです。
説明をした担当者に直接伝えても、判断権限がなく話が止まることがあります。

契約主体と説明者の関係を理解する

返金の判断を行うのは、原則として契約主体です。
説明を行った担当者が代理であっても、返金の可否を決めるのは契約主体になります。

契約書や申込画面に記載された事業者名を必ず確認します。

契約名義と支払先を比較する

実務上の基準になるのが、契約名義と支払先です。

  • 領収書や請求書の名義
  • クレジットカード明細の表示名

支払方法ではなく、「誰と契約しているか」を基準に請求先を判断します。

口頭説明と違う場合の返金請求文のテンプレート

返金請求文では、説明内容・相違点・返金根拠・金額・期限を明確に示す必要があります。
やり取りが長引いている場合や、すでに複数回連絡している状況では、

何度も請求するケースを前提にした文章調整の考え方

を踏まえて文面の役割を整理しておくと、対応を進めやすくなります。

以下は、そのまま提出できる前提の文面です。

〇年〇月〇日に、貴社(貴店)と〇〇に関する契約を締結し、同日(または〇年〇月〇日)に代金として〇〇円を支払いました。

契約に際しては、事前に「〇〇である」「追加費用は発生しない」などの説明を口頭で受けておりましたが、契約書を確認したところ、当該説明内容と異なる条件が記載されていることが判明しました。

この点については、契約判断に影響する重要な事項であり、説明内容と契約条件に相違がある状態で契約が成立していることに問題があると考えております。

つきましては、上記理由を踏まえ、本契約に関して支払済みの〇〇円について返金のご検討をお願いいたします。

〇年〇月〇日までに、書面またはメールにてご回答をいただけますようお願い申し上げます。

説明内容と契約内容の差を特定する

請求文では、口頭説明で伝えられた内容と、契約書の該当条文を明確に示します。
感覚的な表現ではなく、差分を具体的に書くことが重要です。

返金を求める根拠を具体化する

返金理由は、「違う」という主張ではなく、説明義務違反という形で整理します。
どの説明が、どの契約条件と矛盾しているのかを事実ベースで示します。

返金額と期限を明示する

返金額と回答期限は、請求の軸になります。
相手の判断に委ねすぎず、金額と期限を明確に示すことで、対応が進みやすくなります。

返金請求文の提出手順と記録の残し方

返金請求は、必ず記録が残る方法で行います。
口頭連絡だけでは、後から事実関係を証明できません。

提出方法ごとの証拠性を比較する

  • 書面郵送:到達と内容を示しやすい
  • メール:履歴が残りやすい

スピードよりも、後日の証明力を重視します。

未対応時の対応順を見通す

返答がない場合に備え、再通知や第三者相談といった次の行動も想定しておきます。
最終的に区切りを付ける段階では、

返事がない場合の最終返金通知文

を使って往復を止める判断も視野に入れると、対応を引き延ばさずに済みます。

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