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【テンプレ付き】受理される正しい住民監査請求書の書き方

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実際に役場へ監査請求書を提出して受理されるまでの流れと書き方をご紹介します

【テンプレ付き】受理される正しい住民監査請求書の書き方

住民監査請求とは

当記事では、主に住民監査請求書の書き方や、住民監査請求書のテンプレを探している方向けに、行政実務ベースで実際にどういう流れで住民監査請求まで持っていくのかも説明していきます。

まず、最初に言っておくと、

実際に目の前で不正に遭遇して、すぐに請求書を提出したとしても、まず住民監査請求は通りません。

ほぼ絶対に通らないと言っても良いです。 ただし、ここで言う「通らない」は"形式不備で弾かれる or 内容を精査しないで終わる"という意味です。

その理由は主に三つです。

まず一つが、監査委員は住民側ではなく行政寄り

監査委員は検査対象の自治体から人件費をもらっており、自治体の「内輪」のような構造になっており、往々にして行政の肩を持つケースが多いです。

ですので、感情論やざっくり書いた請求は流されます。

二つ、形式的に非常に厳しい制度

住民監査請求というのは、行政法の世界で最も書式ミスに厳しい部類の制度になります。 例えば、

  • 証拠の列挙がない

  • 不作為-違法性-損害の因果関係を書いていない

  • 住民としての利害を示していない

  • 要求事項が明治されていない

  • 手続きの法的根拠を書いていない

これらがかけていたら、内容以前に形式不備扱いで却下されます。

三つ、自治体側もできるだけ棄却したいと考えている

住民監査請求が受理されると:

  • 調査に手間

  • 記録に残る

  • 責任の所在が発生する

  • 場合によっては職員の処分に繋がる

→ 行政側は“そもそも受け取りたくない”というのが本音になります。

では、どのようにすれば通せるのか?

住民監査請求は、なにも住民と自治体を衝突させるための制度ではなく、かなり砕いた言い方をすれば、"行政の逃げ道を潰して、記録を残させる制度"だという理解が重要になってきます。

まず、どういった場面で住民監査請求を行うべきなのかを紹介していきます。

主に住民監査請求とは、こういった場面で行われることがあります。

① 自治体職員の“誤った事務処理・対応ミス”で不利益が生じたとき(最も多い)

<例>

  • 補助金の説明-案内が誤っていて不利益が出た

  • 行政職員のミスで必要な手続きを逃した

  • 担当者の案内が矛盾していた

  • 村の施設費が異常に高額なまま放置されている

  • 特定業者ばかりに発注している

  • 公金を私的に利用した疑いがある

→ 地方紙に載るような事案も含む。住民が「おかしい」と感じれば対象。

② 公金(税金)の使い方が不適切と思われるとき

<よくある兆候>

  • 担当課が「書面では回答できない」と避ける

  • 口頭対応ばかりで記録を残そうとしない

  • 公的文書を出さない-渋る

  • 説明責任から逃げようとしている

→ 書面に残らない=後で責任追及できない。監査請求が“正式な記録”を作る。

③ 自治体内部で“隠蔽”が行われている可能性があるとき

例:

  • 事実関係を伏せようとしている雰囲気

  • 担当者同士で責任を押し付け合う

  • 文書化を避ける動きがある

④ 法令・条例違反の疑いがある手続きが行われたとき

例:

  • 法定手続きを無視した処理

  • 告知-通知の怠慢

  • 条例と異なる説明をされる

  • 法解釈を勝手に変更して運用されている

⑤ 自治体の“無作為”(やるべきことを放置)が原因で損害が出たとき

例:

  • 危険な空き家の放置

  • 道路-公共物の管理放置による事故

  • 本来必要な情報提供を怠った

⑥ 行政が“責任を曖昧にして逃げようとしている”とき

例:

  • 「私の担当ではない」と押し付け合う

  • 窓口がたらい回し

  • 誰も説明責任を負わない

  • 文書を出さないように仕向けられる

→ 監査請求は“逃げ道を塞ぐ”ための制度。

【住民監査請求の超実践ステップ】

さて、住民監査請求の性質と実施する場面をご理解頂いた上で、以下は超実践的なステップをご紹介していきます。

筆者が実際にこのステップで実行し、問題解決まで至りましたので、どの都道府県でも通用します。

STEP 0 : トラブル発生(行政ミス・説明矛盾・損害)

行政担当者のミスや説明不備・口頭での誤誘導で住民に損害が生じた段階になります。

ここでやることは本当に一つだけ。

→【事実ベースの記録を残す】

本当にこれに限ります。むしろこれをしないと住民監査請求はできないと思ったほうがいいです。

  • 日時
  • 誰が
  • 何を言った
  • どんな損害を受けた

スマホでもメモ帳でも構いませんし、理想は録音をすることです。

そして、窓口担当の職員と話をするときは最後に、「これまでに頂戴した意見は、全て〇〇市役所の公式見解、意見という認識でよろしいでしょうか?」と聞いておきましょう。

もしここで、「いや〜あくまでこれは私の意見で。。。」と言われてしまっても、メモは必ずしておきましょう。

STEP 1 : 行政に“書面で回答を求める”

ここが一番のキモです。

必ず「書面」で回答を要求する!!

住民監査請求は「突然提出しても絶対に通らない制度」であり、 その理由は 監査委員が一次書面(行政とのやり取りの記録)を重視するため です。

したがって、監査請求の前に必ず

「行政回答確認書」を提出します。

  • これは、

  • いつ

  • どこで

  • 誰が

  • 何を説明したのか

  • その説明が正確か

  • 行政にどのような義務があったのか

  • どの不作為 or 違法があったのか

を行政に対して 文書で確認するための書面 です。

行政回答確認書があることで、 監査委員が

  • 行政側の主張

  • 住民側の主張

  • 争点

  • 法的根拠

を理解しやすくなり、形式不備で棄却されるリスクが激減 します。

→詳しい行政回答確認書の説明はこちら

以下はテンプレになりますので、状況に合わせてお使いくださいませ。

住民監査請求書

宛先: (自治体名)監査委員 御中 請求者: (氏名) 住所:  (住所) 連絡先: (電話番号・メールアドレス) 提出日: (提出日)

以下のとおり、地方自治法第242条第1項に基づき、住民監査請求を行います。

【1. 対象となる行為(請求の趣旨)】

(自治体名)における下記の行為(または不作為)が、 地方自治法および関係法令に違反し、住民に損害を及ぼしている と考えられるため、監査および必要な措置を求めます。

対象行為:  (例:補助金制度の案内ミスにより申請機会を失わせた行為)  (例:条例に反する運用)  (例:必要な説明・告知義務を怠った不作為)  (例:公金支出の不適切な処理) など

【2. 当該行為に関する事実経過(時系列)】

以下、事実関係を時系列で記載いたします。

〇年〇月〇日:  〇〇課職員(氏名または役職)より〇〇との説明を受けた。

〇年〇月〇日:  説明内容と条例・基準が矛盾していたため、詳細説明を求めた。

〇年〇月〇日:  行政回答確認書を提出し、文書回答を求めた。

〇年〇月〇日:  行政側からの回答内容(または回答の不在)により、  行政の不作為または違法性が強く疑われる状況となった。

※上記は例。自分の案件に合わせて書き換える。

【3. 行為または不作為の違法性】

当該行為は以下の点で法律または条例に違反している疑いがあります。

地方自治法(例:第2条、第232条の2 など)

(自治体名)〇〇条例

行政の説明義務・告知義務の欠如

手続き上の過誤

公金支出の適正性を欠く状態

※根拠条例名が不明な場合は「条例名は監査で確認願います」としてもOK。

【4. 損害または不利益の具体的内容】

住民として、以下の不利益または損害が生じています。

(例)申請期限を逃し、〇〇円の補助金が受けられなくなった

(例)手続き遅延により追加費用が発生

(例)説明義務の放棄により判断機会を奪われた

(例)行政の誤案内により重大な不利益を受けた

【5. 求める措置(請求事項)】

地方自治法第242条第1項に基づき、以下を求めます。

当該行為(または不作為)に関する監査

事実関係および法的根拠の調査・確認

責任の所在および再発防止策の明確化

必要な是正措置および適正な対応

必要に応じた職員への指導・改善措置

【6. 証拠書類】

以下の資料を添付します。

行政回答確認書(写し)

行政の回答文書(写し)

録音書き起こし・メモ(任意)

写真・資料(任意)

その他、監査に必要なと考える資料

以上、監査および必要な措置を求めます。

(氏名) (押印不要の自治体が多いが、念のため押印欄を任意で設けても可)

STEP 2 : 監査請求書の雛形を入手

監査請求書の雛形は、各自治体のホームページからダウンロードできることが多いです。

自分の住んでいる自治体のものを必ず確認しましょう。

STEP 3 : 監査請求書を作成

雛形をもとに、実際に監査請求書を作成していきます。

このとき、以下のポイントに注意。

  • 事実関係は時系列で
  • 自分の主張は明確に
  • 証拠書類は添付する

特に、証拠書類は非常に重要です。

  • 写真
  • 録音
  • 文書

これらは必ずコピーを取って、原本は手元に保管しておきましょう。

STEP 4 : 提出前の最終確認

監査請求書が完成したら、提出前に以下の点を確認。

  • 書式に不備はないか
  • 添付書類は揃っているか
  • 提出先は間違っていないか

この確認を怠ると、また最初からやり直しになる可能性があるので、くれぐれも注意。

STEP 5 : 監査請求書の提出

いよいよ、監査請求書の提出です。

住民監査請求書は、 自治体の監査委員事務局(通常は総務課)へ提出します。

ただし、自治体によっては異なる場合もあるので、必ず事前に確認を。

提出方法は、郵送または持参。

このとき、必ず「受領証」をもらうようにしましょう。

STEP 6 : 受理通知の確認

監査請求書を提出すると、通常は受理通知が届きます。

この通知が来ないと、正式には受理されていないことになるので注意。

受理された場合、あとは監査結果を待つだけです。

STEP 7 : 結果通知の確認

監査の結果、請求が認められた場合は、何らかの形で通知が来ます。

このとき、改善策や再発防止策なども示されることが一般的です。

もし、請求が却下された場合でも、理由が通知されるはずです。

まとめ

住民監査請求は、非常に厳格な手続きが求められる制度ですが、正しい手順を踏めば必ず受理されるものです。

重要なのは、

  • 事実に基づいた正確な情報
  • 明確な要求事項
  • 十分な証拠書類

この三つをしっかりと押さえて、適切な手続きを行うことです。

勘違いされがちなことですが、住民監査請求は決して行政と争うことではありません。

行政の透明性を高めるための当然の住民の権利ですから、なにか不自然に思うことがあれば必ず行うべきだと筆者は考えます。

なにより、住民監査請求を行うのに、別に弁護士を雇う必要があるわけではないですし、お金もかかりません。

ノーリスクで透明性を証明できるのであれば必ずしたほうが良いでしょう。

ぜひ、この記事を参考にして、正しい住民監査請求を行ってください。

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