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【保存版】いじめ加害者・保護者の法的責任はどこまで?|民法・学校責任・損害賠償を実務で解説

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いじめ加害者本人・保護者・学校側が負う法的責任を、民法709条・監督義務責任・学校の安全配慮義務・損害賠償ラインを中心に実務レベルで詳しく解説。慰謝料の相場や、どこから責任が発生するのかを具体的に理解できます。

【保存版】いじめ加害者・保護者の法的責任はどこまで?|民法・学校責任・損害賠償を実務で解説

まず「誰に責任が及ぶか」を全体で把握する

いじめの被害が大きくなってくると、
「この場合、誰にどこまで責任を求められるのか」が一番あいまいになりがちです。

法律上は、主に次の4つのルートで責任が検討されます。

  • 加害児童本人の不法行為責任(民法709条)
  • 加害児童の保護者の監督義務者責任(民法714条)
  • 学校や学校法人の使用者責任(民法715条)
  • 公立学校の場合の自治体の責任(国家賠償法1条)

大事なのは、「この中の誰か一人だけが責任を負う」わけではないことです。
実務では、加害児童+親+学校(または自治体) が並んで責任を問われることも珍しくありません。

加害児童(709条)が問われるライン

民法709条は「故意または過失で他人の権利・利益を侵害したら、損害を賠償しなさい」という、ごく基本的なルールです。
暴力、脅し、SNSでの誹謗中傷、仲間外し、しつこいからかいなどは、人格権(心身の安全・名誉など)を侵害する行為として、この条文の対象になります。

「いじめ」は、一般に故意があると評価されやすいので、709条のハードルは高くありません。

保護者(714条)が問われるライン

加害児童に「自分の行為の意味を理解してコントロールできる力」が十分でないと判断されると、その代わりに親などの監督義務者が責任を負います(民法714条)。

実務では、おおむね10〜12歳くらいから責任能力が認められやすいと言われますが、年齢だけで自動的に決まるわけではなく、個別事情で判断されます。

また、子どもに責任能力がある場合でも、親が明らかに監督を怠っていたと評価されれば、親自身の709条責任や714条責任が問題になることがあります。

学校(715条・国賠法)が負う可能性がある範囲

私立学校の場合は、教員を雇っている学校法人などが「使用者」として、教員の落ち度について民法715条で責任を負う可能性があります。

公立学校の場合、教員は公務員なので、自治体などが国家賠償法1条に基づいて責任を負う形になります。
ここで問われるのは、「いじめを認識できたのに、必要な対応を怠ったかどうか」 という、学校側の対応プロセスです。


加害児童に発生する法的責任(709条)

ここからは、それぞれの責任のラインをもう少し具体的に見ていきます。
まずは「加害児童本人」が負う709条の責任から整理します。

故意・過失の定義と“いじめでの判断基準”

故意…わざと相手を傷つけるつもりでやった
過失…普通なら避けられたのに注意を怠ってしまった

いじめの場合、継続的なからかい・暴力・SNSでの中傷などは、「傷つけることを分かっていた」と評価されやすく、故意ありとみなされることが多いです。

一度きりのトラブルではなく、

  • 注意された後も続けている
  • 複数人で囲んでいる
  • LINEやSNSで何度も書き込んでいる

といった事情があれば、故意の評価はかなり強くなります。

権利侵害に該当する行為の範囲

典型的には次のような行為が、人格権侵害として709条の対象になります。

  • 殴る・蹴るなどの身体的暴力
  • お金や物を取る、脅して買わせる
  • 「死ね」「きもい」などの暴言や侮辱
  • SNS・グループLINEでの悪口、画像拡散
  • 無視・仲間外し・見せしめのような扱い

「ふざけていただけ」「遊びのつもりだった」という言い訳は、継続性や周囲の状況を踏まえてほとんど通用しません。

損害の種類(慰謝料・実費・将来損害)

加害児童(とその親)に請求できる損害は、大まかに次のようなものです。

  • 精神的苦痛に対する 慰謝料
  • 通院費・カウンセリング費用・薬代などの 治療費
  • 通院交通費、付添いのための交通費等
  • いじめを避けるための転校費用・転居費用
  • 重い後遺障害や自死に至った場合の 将来の逸失利益 など

さらに、裁判で勝訴した場合には、認められた金額の一部(目安として1割程度)が弁護士費用として加算されることもあります。

責任能力が認められやすい年齢ライン

責任能力には明確な年齢基準はありませんが、判例・実務上はおおむね10〜12歳頃から認められることが多いとされています。

それ以前の子どもについては、本人ではなく保護者の監督義務(714条)を軸に、賠償責任が検討されるのが一般的です。


保護者に発生する責任(714条:監督義務違反)

次に、「親としてどこまで責任を負うのか」という話です。
ここを冷静に押さえておくと、交渉で現実的に狙えるラインが見えてきます。

親の責任が成立する典型ケース

民法714条は、責任能力のない未成年者について、その監督義務者(多くは親)が賠償責任を負うと定めています。

典型例としては、

  • 以前から暴力や問題行動の指摘があったのに、ほとんど対応していない
  • 学校から再三注意されても、「うちの子に限って」と取り合わない
  • 夜遅くまで出歩く、スマホを放任するなど、明らかに管理が甘い

といったケースです。

スマホ・SNSの管理義務が重視される理由

いじめの多くが、LINE・SNS・オンラインゲームなどを通じて行われています。
そのため、

  • 深夜までスマホを使用させている
  • アカウントや履歴を一切確認しない
  • 学校から指摘があっても何もしない

といった「放任状態」は、監督義務違反として重く評価されやすい傾向があります。

逆に、フィルタリング・時間制限・家庭内でのルール作りなど、一定の管理努力をしているかどうかも見られます。

そして、LINEやSNSは証拠の集め方が難しそうに見えて、実際にはもっとも痕跡が残りやすい証拠です。
やり取りの画面は、必ずスクリーンショットなどで確保しておきましょう。

SNSを含めた有効な証拠記録の作り方とテンプレートはこちら

裁判所が“親の姿勢”をどう評価するか

裁判例を見ると、「全く知らなかったかどうか」よりも、

  • 問題を知ったあとにどう動いたか
  • 学校や周囲からの情報をどの程度真剣に受け止めたか

という姿勢がかなり重視されています。

いじめが発覚した後に、親が被害側に謝罪し、学校と連携して再発防止策を取っている場合、監督義務違反が否定されたり、責任が軽く評価される例もあります。

判例からみる監督義務違反の判断軸

過去の裁判例では、

  • 非行歴などを把握していたのに放置していた
  • 危険な行動を予見できたのに、事前に止める措置を取らなかった

といった事情を理由に、親の監督義務違反が認められたものがあります。

まとめると、

「子どもに任せっぱなしだったか」
「問題が見えたときに、どれだけブレーキをかけようとしたか」

この二つが、親の責任の重さを分けるポイントになります。


学校・教委が問われる責任(715条・国賠法1条)

「学校はどこまで責任を負うのか」は、多くの保護者が一番イメージしづらい部分です。
ここでは、学校・教育委員会に対する責任追及の基本ラインを整理します。

安全配慮義務違反が成立する要件

学校には、在籍する児童生徒の安全を確保する「安全配慮義務」があります。
裁判で問題になるのは、次のような点です。

  1. いじめを認識できた、または認識できる状態だったか(予見可能性)
  2. それにもかかわらず、必要な対策を怠ったか(義務違反)
  3. その結果として、現在の損害が生じたか(因果関係)

この3つが揃うと、学校や自治体に損害賠償責任が認められる余地が出てきます。

調査義務・報告義務の欠落が問題になるポイント

具体的には、次のような「プロセスの穴」が責任の焦点になります。

  • いじめの訴えがあったのに、事実確認をほとんどしていない
  • 一部の児童からしか話を聞かず、記録も残していない
  • 管理職や教育委員会への報告を怠っている
  • 医師からの診断書・保護者からの申立てを軽視している

こうした「やるべき調査・報告をやっていない」ことが、安全配慮義務違反として重く見られます。

担任・管理職の対応が責任を左右する例

判決文を見ると、担任だけでなく、教頭・校長の対応もかなり細かくチェックされています。

  • 担任がきちんと報告していたのに、管理職が握りつぶした
  • 管理職が対策会議を開かず、場当たり的な対応に終始した

といった場合、学校側の責任が強く認定されやすい傾向があります。

一方で、「いじめの存在を事前に予見できなかった」「十分な調査と対応を行っていた」と認められたケースでは、学校側の責任が否定された判例もあります。


請求できる損害と金額相場(実務ベース)

次に、「いくら請求できるのか」というお金の話です。
ここはあくまで目安として押さえておくイメージで見てください。

慰謝料の判断基準と相場(軽度〜重大事態)

いじめの慰謝料は、

  • いじめの期間・回数・態様
  • 不登校・心身症など症状の程度
  • 学校・加害側の対応の悪質さ

などを総合して決まります。

一般的には、

  • 比較的軽度のケース:0〜20万円程度
  • 継続的ないじめ・不登校が絡むケース:数十万〜数百万円規模
  • 自死・重い後遺障害を伴うケース:数千万円規模になることもあり得る

といったレンジで考えられています。

もちろん、これはあくまで過去事例から見た「幅」であって、個別事情で大きく上下することは理解しておいてください。

実費損害として認められやすい項目

慰謝料とは別に、実際に支出したお金(実費)も損害として請求できます。

たとえば、

  • 医療費(心療内科・精神科を含む)
  • カウンセリング費用
  • 通院の交通費・付添いの交通費
  • 転校のための経費(入学金・備品など)
  • いじめを避けるための転居費用

などです。
領収書・明細があるものほど、裁判所で認められやすくなります。

保護者の休業損害・将来損害が成立する条件

保護者が付き添いのために勤務日数を減らしたり、退職したりした場合には、休業損害が認められる可能性があります。

また、被害児童に重い後遺障害が残ったり、将来の就労に大きな制限が出るような場合には、

  • 将来の逸失利益
  • 将来の介護費・治療費

といった「将来損害」が争点になります。

減額されるケース(過失相殺・証拠不足)

損害が減額される代表的なパターンは、

  • 被害児童側にも相応の問題行動があったと判断される
  • 親の対応にも一定の落ち度があると認定される
  • 証拠が乏しく、損害の程度を十分立証できない

といった場合です。
この「過失相殺」や「証拠不足による減額」をどこまで避けられるかが、実務ではかなり重要になります。


責任追及のために必要な証拠と準備(行動パート)

最後に、「実際に動くなら何をそろえればいいか」を整理します。
ここからは、具体的な行動に落とし込むパートです。

最低限そろえるべき三大証拠

細かい証拠を完璧に集める必要はありません。
まずは、次の3点を意識してそろえるのが現実的です。

【三大証拠】

  1. いじめの事実の記録
     → 日付・場所・関わった児童・具体的な言動(時系列メモ/スクショ)

有効な証拠を残すための記録方法とテンプレートはこちら

  1. 子どもの状態を示す記録
     → 診断書・カルテ・カウンセリング記録・不登校の期間など

いじめに関する診断書の取り方はこちら

  1. 学校の対応の記録
     → 相談した日時・内容・学校側の返答(メール・連絡帳・議事録など)

学校との面談議事録の作り方とテンプレートはこちら

この3つがあるだけで、「誰にどこまで責任を求められるか」を、弁護士がかなり具体的に評価しやすくなります。

学校の対応を“記録化”するポイント

学校とのやりとりは、“その場の会話”で終わらせないことが重要です。

  • 面談後に、内容を保護者側からメールで送っておく
  • 「本日の打合せ内容」として、日時・出席者・合意事項を書き残す
  • 学校からの文書・いじめ調査報告書はコピーを保管する

こうしておくと、後から「そんな話はしていない」「そうは聞いていない」と言われにくくなります。

弁護士案件と司法書士案件の境界線

損害賠償の金額や相手方の数によって、誰に依頼すべきかも変わってきます。

  • 140万円以下の比較的少額の請求
     → 認定司法書士が簡易裁判所で代理できる範囲

  • 140万円を超える可能性がある請求
     あるいは学校・自治体も巻き込む複雑な事案
     → 原則として弁護士に依頼する領域

金額が大きくなるほど、最初から弁護士に相談したほうが手戻りが少なく済みます。

示談/民事訴訟の選択基準

実務的には、いきなり訴訟に行くかどうかは慎重に判断されます。

【示談・調停を優先しやすいケース】

・損害額が比較的限定的
・加害側・学校側がある程度事実を認めている
・今後の学校生活を続ける必要がある

【訴訟を検討すべきケース】

・重大ないじめ(重い心身症・自死未遂など)がある
・学校・加害側が事実をほとんど認めない
・示談の提示額が明らかに不当

どちらを選ぶにせよ、

「誰に、どの法律を根拠に、どんな損害を求めるのか」

という見取り図を持っておくと、保護者側の精神的な負担は大きく減ります。


このページの内容は、あくまで日本法に基づく一般的な枠組みの説明です。
実際のケースでは、いじめの内容・証拠の揃い方・学校の対応によって、結論は大きく変わります。

「自分のケースだとどこまで行けるのか」を整理するためにも、
ここで書いた三大証拠をもとに、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

実際にその証拠を使って、どの順番でいじめ解決まで持っていくかは、こちらのイジメ対応ロードマップで全体の流れを確認してみてください。

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